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妊婦のための支援給付・妊婦等包括支援相談事業

ページID:0029512 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

妊婦のための支援給付(経済的支援)

妊娠期からの切れのない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、令和7年4月から開始されます。これに伴い現行の出産・子育て応援給付金は、「妊婦のための支援給付」に移行します。

妊婦等包括相談支援(伴走型相談支援)

妊娠期からすべての妊婦・子育て家庭に寄り添い、切れ目のない支援を行うため、保健師等による面談などを通して出産・育児に関する不安をお伺いし、必要な支援につなげるものです。

事業内容

魚沼市では、妊娠届出時と出産前訪問時の2回に分けて妊婦支援給付金を支給します。

1回目の支給:妊娠届出時

対象者(以下のいずれかに当てはまる方)
 申請日時点で魚沼市に住民票がある妊婦の方のうち
 
 1 令和7年4月1日以降に妊娠届出、妊婦給付認定の申請をし、妊婦給付認定を
   受けた妊婦の方
 2 令和7年3月31日までに妊娠届出をした妊婦の方で、出産・子育て応援ギフトを
   申請していない方

給付内容  現金5万円を支給

2回目の支給:妊娠8か月以降の出産前訪問時

対象者
 令和7年4月1日以降に出産前訪問を受けて、胎児数の届け出をした妊産婦の方

給付内容  現金5万円を支給

申請方法

必要書類
 1 妊娠届出をされた妊婦の方が申請する場合
  ・「妊婦給付認定申請書」
  ・申請者名義の振込口座の確認できるもの(通帳、キャッシュカード等)

 2 出産前訪問を受けた妊産婦の方が申請する場合
  ・「胎児の数の届出書」
  ・申請者名義の振込口座の確認できるもの(通帳、キャッシュカード等)
提出先
 ・魚沼市子ども課母子保健係(本庁舎1階)に提出ください。
 ・郵送する場合は、〒946-8601 魚沼市小出島910番地
  魚沼市子ども課母子保健係宛に送付してください。

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